古物商の維持費

古物商とは「古物」を扱う商売をする人のことで、つまりその許可を受けたときから商人の仲間入りをすることになるわけです。
ここで、
「古物商許可は定期的に更新する必要が無いの?」
「維持費がかからないの?」
といったような維持についての疑問が出てくると思います。
この記事では、そのような疑問について解説していきます。

古物商許可の更新について

古物商許可は行政が発行する許可証であり、「運転免許証のように一定期間ごとに更新しなくてはいけないの?」という質問をよく受けます。
しかし、古物商許可にはそのような規定が無いため、一度取ってしまえば更新期限はありません。
とはいえ、事業者が引っ越しをしたときや、取り扱う古物の種類を追加する場合など事業に変更が生じた場合には変更届を提出する必要があります。

届け出をする必要がある変更事項

ここでは古物商許可にどんな変更事項が生じた場合に警察署に届け出をしなければならないかを解説します。

  • 営業所の名称・所在地
  • 法人名・所在地(氏名・住所)
  • 法人の代表者の氏名
  • 行商をするか
  • 取り扱う古物の区分
  • 代表者、管理者の氏名・住所
  • ホームページ利用の有無
  • URL

これらの内、営業所の名称・所在地の変更はその3日前までに変更届を提出する必要があり、それ以外は変更後14日以内に書換申請又は変更届の提出が必要になります。
費用については、法人名・所在地(氏名・住所)、法人の代表者の氏名、行商をするかの3点については警察署に1500円の手数料を支払う必要があるのみで、それ以外に手数料はかかりません。

個人許可から法人許可への切り替えができるか?

古物商許可は個人と法人で分かれています。「個人で許可を取っていて、法人成りするのだけど、古物商許可の切り替えができる?」という質問をよく受けます。
結論としては、個人から法人への古物商許可の切り替えはできません。そのため、法人を設立してからもう一度古物商許可申請を行う必要が出てきます。

まとめ

古物商許可には更新が無いため、維持費は基本的にかかりません。
ただし、変更事項が生じた場合や法人成りをした場合には追加の手続をする必要があるので注意が必要です。
コブサポでは、変更事項の届け出、書換申請や法人設立やそれに伴う法人での古物商許可申請も承っております。
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