古物商許可申請のタイミング・後から申請でも問題ない?

「古物」についてのせどりをしている又は、しようと思っている方で
「古物商はいつ取れば良いのだろう?」
と悩まれている方、実は多いです。

結論から言うと、古物商はせどりをすでにしている方は今すぐに、しようと思っている方は始める前に取りましょう。
この中で、すでにせどりを始めている場合には
「後から申請したら、無許可営業だった部分が処罰されるのでは?」
と心配される方もいると思います。
この記事はそんな方に向けて古物商許可申請のタイミングについてわかりやすく説明したものです。

無許可営業に対する罰則

無許可営業を行った場合には古物営業法により罰則規定が定められています。

古物営業法
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

これにより現時点ですでに無許可で古物営業を行っている場合、罰則に該当します。
そのため、準備なしに許可申請をすると、警察署で質問をされた場合にトラブルにならないとも限りません。
そこで、すでに無許可営業をされている方は、許可申請を専門の行政書士に依頼することをオススメします。

何が無許可営業にあたるのか

無許可営業にあたるのかの判断基準はズバリ「古物の買い取り」をしているかどうかです。
古物というと「中古品だけでは?」と考えると思われますが、古物商の規制には「未使用品」も含まれています。
警察庁によれば、
小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
とされています。
例えば、ブックオフ売られている未開封のカードパックは一度消費者の手に渡ったと言えるため「古物」に該当します。
例外として自分の不用品を販売する場合には古物商許可が必要ありません。なぜなら、古物商を定める古物営業法の目的に盗品の流通を防ぐことが挙げられており、不用品を販売する場合には盗品が紛れ込むおそれが低いと考えられているためです。
この説明をすると、「自分用に購入したことにして、販売すれば許可は取らなくても良いのでは?」と質問される方がいらっしゃいます。
しかし、そういった主張は警察も認めてはくれないでしょう。
そのため、「古物」を扱ったせどりをしている場合は古物商許可が必要だといって良いでしょう。
判断が難しい場合はコブサポから専門の行政書士に無料相談ができるため、ご活用ください。

心配な場合の対処法

無許可営業にあたる場合には、直ちに取引を停止して古物商許可申請を行いましょう。
この場合、警察署でのやり取りからトラブルが生じるおそれが少なくありません。そのため、古物商許可を専門とする行政書士に依頼することをオススメします。
コブサポでは古物商許可専門の行政書士に無料相談ができるため、ご活用ください。

まとめ

古物商の無許可営業には罰則が規定されています。
そのため、まだ営業を行っていない方は営業開始前に、すでに無許可営業をしてしまっている方は取引を停止し、専門の行政書士に相談するのが良いでしょう。

コブサポでは、変更事項の届け出、書換申請や法人設立やそれに伴う法人での古物商許可申請も承っております。
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